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意見を送ろう 生物多様性

生物多様性国家戦略2010(案)等に対する意見募集(パブリックコメント)

期間:2009年 12月10日(木)〜2010年1月8日(金)

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11886
(1)意見募集対象
[1]生物多様性国家戦略2010(案)
[2]第三次生物多様性国家戦略の実施状況の点検結果(案)

(2)意見募集期間 平成21年12月10日(木)〜平成22年1月8日(金)(必着)

(3)意見の提出方法 御意見は、下記[1]〜[4]までを御記入の上、電子メール・ファクシミリ・郵送のいずれかの方法で、下記[5]の提出先まで御提出ください。
 [1]氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
  [2]住所 [3]電話番号又はメールアドレス
  [4]御意見(意見ごとに下記事項を記載)
   ・意見の該当箇所(ページ・行番号等)
   ・意見の要約(意見が100字を超える場合は、100字以内で要約を記載)
   ・意見及び理由(意見の根拠となる出典等があれば添付又は併記)
  [5]提出先 中央環境審議会 自然環境・野生生物合同部会事務局
    環境省 自然環境局 自然環境計画課 生物多様性地球戦略企画室
    〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2  FAX:03-3591-3228
     電子メール:NBSAP@env.go.jp
     ※電子メールの場合は、件名に、「生物多様性国家戦略2010(案)に対する意見」又は
     「第三次生物多様性国家戦略の実施状況の点検結果(案)に対する意見」と記載ください)

添付資料
別添1 生物多様性国家戦略2010(案)全体構成[PDF 222KB]
別添2 生物多様性国家戦略2010(案)の特徴[PDF 187KB]
別添3 生物多様性国家戦略2010(案)[PDF 1,734KB]
別添4 生物多様性国家戦略2010(案)意見提出様式(Word)[DOC 33KB]
別添5 第三次生物多様性国家戦略の実施状況の点検結果(案)[PDF 3,103KB]
別添6 第三次生物多様性国家戦略の実施状況の点検結果(案)(Word)[DOC 33KB]
参考1 生物多様性国家戦略2010の見直しの経緯[PDF 51KB]
参考2 生物多様性国家戦略2010の策定スケジュール[PDF 85KB]

 

意見を送ろう 生物多様性

生物多様性条約「ポスト2010年目標日本提案(案)」に対する意見募集

期間:2009年 10月30日(金)〜11月27日(金)

 2010年に名古屋市で生物多様性条約第10回締約国会議COP10が開催されます。その会議における大きな議題として、「2010年目標」の改訂があります。
 2010年目標とは、2002年のCOP6において策定された条約戦略計画で、「現在の生物多様性の損失速度を2010年までに顕著に減少させる」というものです。
 生物多様性の損失の指標は、「種の絶滅」であり、絶滅のおそれのある野生生物種の指定を可能な限り減少させていく努力が各国に求められてきたのです。
  残念ながら、一般にはこのような国際的目標が掲げられてきたことさえ知られておらず、国内外における野生生物種の絶滅のスピードは加速しています。従って、その目標はまったく達成できていないのが現状です。
 2010年のCOP10では、2010年目標が達成できなかったことを認識し、改めて次の10年の行動計画を設定する予定です。これを「ポスト2010年目標」と名づけて、政府は、今後日本がどのようにして国内の生物多様性の損失に歯止めをかけ、また多様性を回復させていくか、さらに国際社会においてどのように生物多様性を保全していくか等について、検討しています。
  この間、環境省・外務省が、この「ポスト2010年目標」について、NGO、研究者、関係者等との意見交換を行うなどしてきましたが、このほどその素案がまとまったとして、以下のようなパブリックコメントが行われます。
 パブリックコメントの結果等を受けて、2009年末までに「ポスト2010年目標に関する日本提案」が取りまとめられ、生物多様性条約事務局に提出される予定です。
 ポスト2010年目標は多岐に渡っていますが、ALIVEでは主に「種の絶滅」を防ぐための意見を出す予定です。多くの皆さまが関心を寄せ、意見を出していただくようお願いいたします。


環境省報道発表資料 2009年10月30日
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11723

生物多様性条約ポスト2010年目標日本提案(案)に対する意見募集について

(1)意見募集対象
 「ポスト2010年目標日本提案(案)」  【別紙】

(2)意見提出期限
 平成21年11月27日(金)12時必着 ※郵送の場合は同日必着

(3)意見提出の方法
 [意見提出用紙]の様式により、氏名(企業・団体の場合は、その名称)、連絡先(住所、電話番号必須)を必ず明記の上、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。

[件名]ポスト2010年目標日本提案(案)に関する意見  
[宛先]環境省自然環境局 生物多様性地球戦略企画室  
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)  
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[FAX番号]
[御意見] 1提案(案)のどの部分への意見か(例:項目(4−A−A1−数値目標など)、ページ、行等を記載してください。) 2意見の要約(100字以内で記載) 3意見及び理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)
 ※2及び3は、1の意見ごとに記載してください。

(4)「ポスト2010年目標日本提案(案)」の閲覧又は入手の方法
・環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/info/iken.html)をご参照ください。
 略

(5)意見提出先
[1]郵送の場合
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省 自然環境局 生物多様性地球戦略企画室あて
[2]FAXの場合
FAX番号:03-3591-3228 [3]電子メールの場合
電子メールアドレス:NBSAP@env.go.jp

 

 

意見を送ろう クローン動物の食用

「体細胞クローン家畜等の取扱いについて」意見募集中

期間:2009年 6月31日(火)〜7月31日(金)

体細胞クローン家畜を食用にするという件に関して、このほど農林水産省が今後の方針を国民に問うパブリックコメントをしています。
主な内容は、体細胞クローンは「食べても安全」であるものの、出産や成育に異常が多く、商業ベースでは採算がとれないため、当面、食用への流通は行わないが、なおも研究を進めて行くというものです。
万一仮に採算が取れたとしても、不自然な生命操作で作られる不気味な食肉など、消費者の圧倒的多数が望んでいないことは国内外の世論調査でも明らかになっています。であれば、これ以上税金を投入して、クローン動物生産の研究などしないでほしいと願わずにはいられません。皆さまもぜひ、ご意見をお送りください。なお、前回の意見募集の結果も公表されています。

----------------------------- 以 下 -------------------------------

「体細胞クローン家畜等の取扱いについて」の通知案についての意見・情報の募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=550001077&OBJCD=100550&GROUP=

この度、「体細胞クローン家畜等の取扱いについての通知案」について、広く国民等から意見・情報を募集いたします。今後、本案については、提出いただいた意見・情報を考慮した上、決定することとしております。

 記

1 意見公募の趣旨・目的・背景

6月25日に、内閣府食品安全委員会から厚生労働省に新開発食品「体細胞クローン技術を用いて産出された牛及び豚並びにそれらの後代に由来する食品」に係る食品健康影響評価についての答申が出
されました。農林水産省では、この答申を踏まえて対応方針を決定し、クローン研究機関等に対して「体細胞クローン家畜等の取扱いについて」の通知を出すこととしました。本通知を定めるに当たり、広く国民等からの意見・情報を募集し、提出されたご意見・情報を考慮しつつ、内容に反映させることを目的として行うものです。

2 意見公募の対象となる案及び関連資料の入手方法

農林水産省農林水産技術会議事務局研究開発官(食の安全、基礎・基盤)及び農林水産省生産局畜産部畜産振興課畜産技術室において配布並びに農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp)に
おいて掲載

3 意見・情報の提出方法

(1)インターネットによる提出(クリックして下さい。)
(2)郵便〒100−8950 東京都千代田区霞が関1−2−1
  農林水産省局農林水産技術会議事務局研究開発官 (食の安全、基礎・基盤)体細胞クローン担当
(3)ファクシミリ03-3593-7227

4 意見・情報の提出上の注意  (略)

5 意見・情報の提出の締切日
 平成21年7月31日(郵便の場合は消印有効)

6 公示資料
@ 体細胞クローン家畜等の取扱いについて(案)
A 体細胞クローン技術の取扱いに係る対応方針について
B 新開発食品評価書「体細胞クローン技術を用いて産出された牛及び豚並びにそれらの後代に由来する食品」(食品安全委員会資料)
C 「体細胞クローン技術を用いて産出された牛及び豚並びにそれらの後代に由来する食品」に係る食品影響評価に関する審議結果(案)についての御意見・情報の募集結果について(食品安全委員会資料)
D 家畜改良における牛体細胞クローン技術の活用のあり方について((独)家畜改良センター資料)

 

意見を送ろう 科学のあり方を問い直そう

先端科学技術への期待、意見募集中

期間:2009年 6月12日(金)〜7月12日(日)

このたび、政府が「先端研究を推進して実現して欲しいこと」というテーマで、国民から意見を聞くとのことです。2009年度補正予算に盛り込まれた総額2700億円の「世界最先端研究支援強化プログラム」の配分先を選ぶ際の参考にするため、国民から意見を募集するものだとのことです。

科学研究費の使い方について国民から意見を募集するのは初めてだとのことです。この機会に、動物の犠牲や環境破壊につながらない科学研究、あるいは人と動物や環境の調和に関する科学研究に取り組んでほしいといった意見を出してみませんか。

日本は「科学技術立国」をめざして毎年途方もない巨額の予算(税金)を投入しています。その一つの分野が「生命科学」で、クローン動物、異種移植、遺伝子組換え、ES細胞、iPS細胞の研究など生命操作の研究で、おびただしい動物が実験に使用されています。また、脳科学の研究では相いも変わらずサル・霊長類が使用されています。化学物質の開発とその毒性試験では、最終的にマウス、ラットなどの小動物が大量に犠牲とされています。

 そのような意味で、動物実験の代替法の研究開発こそ、今後日本が大いに進めてほしい分野です。

意見は、内閣府HPの以下のサイトの送信フォームからお送り下さい。
https://form.cao.go.jp/cstp/opinion-0004.html

なお、この意見募集は、法令に基づくパブリックコメントではなく、科学技術や科学研究について何でも自由に意見を言うことができるようになっています。

●募集期間:平成21年6月12日〜7月12日(日)



◆意見の例
<分野:医療>

・5年以内に、医学研究における動物実験代替法を開発し、動物の犠牲を大幅に減少させる。
・5年以内に、人の臨床データ・疫学データに基づく医学を促進する。また、個々人を重視するオーダーメイド医療の研究の基礎をうち立てる
・5年以内に、科学技術研究における市民参加及び研究倫理を定着させる。

<分野:安全・安心>
・10年以内に、化学物質の毒性試験における動物の犠牲を伴わない科学的評価法を開発、実用化する。
・5年以内に、自然に負荷の少ない農業、家畜に苦痛が少ない畜産の研究を促進し、10年以内に実現する。

<分野:環境>
・5年以内に、野生生物の種の絶滅をくい止め、10年以内に保全を実現する。

などなど

科学技術に期待すること…国民から意見募集

毎日新聞(2009年6月12日)より


 科学技術によって実現してほしいことは?
 実現を期待していることは? 野田聖子・科学技術政策担当相は12日、2009年度補正予算に盛り込まれた総額2700億円の「世界最先端研究支援強化プログラム」の配分先を選ぶ際の参考にするため、国民から意見を募集することを明らかにした。
7月12日までの1カ月間、内閣府のホームページから応募できる。 (略) 国が政策について意見募集することは珍しくないが、予算の具体的な使い道を巡り国民の意見に耳を傾けるのは異例。
野田氏は「これまでの研究費配分には、国民が何を望んでいるかという視点が抜け落ちていた」と話す

 

意見を送ろう 生命倫理を考えよう

クローン動物の食用化について、意見募集中

期間:2009年 3月12日(木)〜4月10日(金)

 

クローン動物の食用化についての意見募集が行われています。
http://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/pc1_shinkaihatu_clone_210312.html

日本では、クローン動物の是非を審議する部署は、食品安全委員会のみであり、 しかもこの食品安全委員会は、既に「環境、倫理、道徳、社会経済等に係る審議は行わない」と決めているのだそうです。

クローン動物は遺伝子異常が発生して、死産と出生直後の死亡率は30%におよびます。加えて幼いうちの死亡率もきわめて高く、大人になるまでに大半が死亡します。
生き延びた場合でも身体に様々な不具合を生じている可能性があります。
このような動物の大量生産を図り、食用にしようということに大きな無理があります。

そもそも、人が食べて安全であれば、動物の遺伝子を操作してどのような体に作り変えてもいいのでしょうか?
クローン動物の是非について、国民が意見を言えるのは、単に食品安全についての観点だけということでいいのでしょうか?

70ページにも及ぶ専門家しか読まないような「評価書」についてのパブリックコメントですが、形式にとらわれず、多くの人が自由に意見を出していきたいものです。

生命の尊厳をふみにじる生命操作を食い止めることができるのは、一人一人の声しかありません。

ちなみに、ヨーロッパでは大多数の人々が動物クローンに反対しているとのことです。

大多数のEU市民 倫理上の理由で動物クローンを拒否―EU世論調査
http://www.juno.dti.ne.jp/~tkitaba/gmo/news/08101001.htm
農業情報研究所(WAPIC) 08.10.10


意見を送ろう:野生動物たちの運命は? 

特定鳥獣保護管理計画・技術マニュアルの意見募集中

期間:2009年 3月27日(金)〜 4月25日(土)

クマ、イノシシ、ニホンジカの3種の野生動物についての「特定鳥獣保護管理計画の技術マニュアル」の改訂案に対する意見の募集(パブリックコメント)が行われています。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10973

日本の野生鳥獣を保護する法律が、鳥獣保護法(狩猟法)です。
1999年にこの法律の大幅「改正」案が国会にかかったとき、ALIVEを含む多くの野生動物・自然保護団体がこれを「改悪」であるとして反対しました。

その「改正」の中身とは、簡単に言うと、
第一に、鳥獣の捕獲(駆除)の権限を国から都道府県(市町村)に委ね、地元の利害関係者の判断だけで容易に動物を捕獲(駆除)できるようにすること、
第二に、絶滅のおそれがあったり、農作物被害などを引き起こす特定の鳥獣 (クマ、ニホンザル、イノシシ、シカ、カモシカ)については、特定鳥獣保護管理計画を立てて、計画的に保護または捕獲(駆除)していく制度を設けること、
というものです。

NGOの活動により多くの国会議員が問題点を認識するようになり、参議院では活発な審議が行われて、改正案が廃案になる寸前までいきました。

この経緯は、野生生物保護法制定を求める全国ネットワークのホームページに掲載されています。
http://www.wlaw-net.net/net/tyou1999/index.html

残念ながら「多数決」でこの「改正」は成立してしまいましたが、せめての歯止めとして、特定鳥鳥獣の保護管理計画を立てる際に、都道府県(市町村)が指針とする「技術マニュアル」に、きちんと保護の施策が盛り込まれるように、私たちは強く求めています。

2000年に第1次の技術マニュアルが策定されたときは、作成の過程も公表されず、パブリックコメントも行われませんでした。今回、この技術マニュアルの改正にあたり、私たちが公開を求めた結果、はじめて
パブリックコメントが行われることになりました。
日本の野生動物の運命に関心のある皆様は、ぜひ、意見を出していただきたいと思います。

 

意見を送ろう ペットにも「食の安全」を

ペットフードの規格・基準パブリックコメント

期間 2009年 1月16日(金)〜2月15日(日)


ペットフード安全法は、ペットの健康を保護し、動物の愛護に寄与するために、ペットフードに関する規制を行い、その安全を確保することを目的としており、平成21年6月1日から施行されることとなっています。
環境省及び農林水産省は本法律第5条の規定に基づき、ペットフードの使用が原因となって、ペットの健康が害されることを防止する観点から、省令によりペットフードの製造の方法の基準、表示の基準及び成分の規格を定めることとしております。
その内容について、広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、パブリックコメントを行います。

1.意見募集対象
 「愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令に規定する内容(案)」

2.募集期間
 平成21年1月16日(金)〜平成21年2月15日(日)必着

3.意見の提出方法
 [意見提出用紙]の様式により、郵送・ファクシミリ・電子メールのいずれかの方法で提出してください。
 電子メールの場合は、ファイル形式をテキスト形式としてください
(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います)。
※ 電話による御意見は受け付けておりません。

[意見提出用紙]の様式

「愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令に規定する内容(案)」に関する意見

1.意見提出者名:(法人・団体の場合は法人・団体名及び代表者名並びに本件担当者氏名及び所属部署名)
2.住所:〒
3.連絡先電話番号、FAX 番号、電子メールアドレス:
4.御意見:(案文の該当箇所を引用する場合はページも明記してください)
4.意見提出先:環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
  〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2
  メールアドレス:shizen-some@env.go.jp
  FAX:03-3508-9278

5.資料の入手方法
(1)電子政府の総合窓口(http://www.e-gov.go.jp/)のパブリックコメントのページを参照。
(2)環境省ホームページのパブリックコメント欄(http://env.go.jp/info/iken.html)を参照。

(3)窓口における配布:
@環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
(東京都千代田区霞が関1−2−2 中央合同庁舎第5号館26階)
A農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課
(東京都千代田区霞が関1−2−1 中央合同庁舎第1号館本館4階)

意見を送ろう

インターネットの有害情報対策の意見募集


「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン (案)」についての意見募集が行われています。
http://www.telesa.or.jp/consortium/Illegal_info/20081022_press.htm
(締め切りは11月21日)

インターネットの掲示板や、HPなどで、悪質な動物虐待の情報が 掲載されているとのメールが、事務所にもしばしば寄せられます。
このような場合は、警視庁に通報する必要がありますが、通報してもその情報が、実際に行われた行為であるかどうか確認するすべがなく、また書き込みをした人物を特定することが困難である、などという問題が指摘されています。

とはいえ、インターネット上における犯罪情報、有害情報を野放しにするべきではないという世論を受けて、このたび、インターネット事業者協会4法人による「違法情報等対応連絡会」が、「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」(案)についての意見募集を呼びかけています。

これは電子掲示板の管理者やウェブサーバの管理者等が、違法情報等に対して適切かつ迅速な対応を行うことができるよう、「インターネットネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」を改正しようというものです。
動物の遺棄・虐待は違法ですので、このガイドラインが適用されることになるはずです。

違法ではないが社会道徳に反する行為、「公序良俗に反する情報」については、電気通信事業者団体が策定している「契約約款モデル条項」があり、これも改定案が示されています。

「モデル条項は、プロバイダーなどが契約約款や利用規約に禁止事項として盛り込むことが望ましい項目などを示したもの。いわゆる自殺サイトなど、違法ではないが公序良俗に反する情報(有害情報)を禁止することで、これに違反した情報について、BBSの管理者やISPが削除措置などをとることを目指している。
 改定案では、禁止事項として掲げている項目のうちのいくつかを更新する。まず、現行では「人の殺害現場の画像等の残虐な情報」を不特定多数に送信する行為だったところ、これに「動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報」も加えた。 」
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/10/22/21282.html

インターネットで不快な思いをしている皆さんは、このパブコメに、ぜひ意見を送りましょう。

<産経新聞>
http://sankei.jp.msn.com/economy/it/081026/its0810261744000-n1.htm

 

意見を送ろう

小型捕鯨業の告示案についての意見・情報の募集

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=550000922&OBJCD=&GROUP
漁業法第58条第1項の規定に基づく小型捕鯨業の告示案についての意見・情報の募集について

この度、漁業法第58条第1項の規定に基づく小型捕鯨業の告示案について、広く国民等から意見・情報を募集いたします。

今後、本案については、提出いただいた意見・情報を考慮した上、決定することとしております。

1 意見公募の趣旨・目的・背景
別添の「漁業法第58条第1項の規定に基づく小型捕鯨業の告示案について」のとおり。

2 意見公募の対象となる案及び関連資料の入手方法
農林水産省水産庁資源管理部遠洋課において配布及び農林水産省ホームページ
(http://www.maff.go.jp)において掲載

3 意見・情報の提出方法
(1)インターネットによる提出(クリックして下さい。)
https://www.opn.maff.go.jp/answer/enquete.htm?id=1076
(2)郵便〒100−8950 東京都千代田区霞が関1−2−1
農林水産省水産庁資源管理部遠洋課
担当増山裕倫
(3)ファクシミリ03-3591-5824

4 意見・情報の提出上の注意
提出の意見・情報は、日本語に限ります。電話での意見・情報はお受けしませんので御了承願います。

5 意見・情報の提出の締切日
平成20年11月26日(郵便の場合は消印有効)

6 公示資料
・漁業法第58条第1項の規定に基づく小型捕鯨業の告示案について(告示案の概要)

(別紙)
漁業法第58条第1項の規定に基づく小型捕鯨業の告示案について

1.告示の趣旨
小型捕鯨業の許可の有効期限が、平成21年3月31日に満了するため、新たに許可を行うに当たり、漁業法第58条第1項の規定に基づき、許可又は起業の認可をすべき隻数及び許可又は起業の認可を申請するべき期間を定めて告示するものである。

また、当該漁業は国際交渉の結果によって操業の内容が大きく左右されることから、許可の有効期間を通常の5年間より短い期間に定めることとするものである。

2.告示の内容
(1)次に示す船舶の総トン数において、許可又は起業の認可をすべき船舶の隻数は9隻とする。
・旧トン数適用船舶であって48トン未満のもの
・旧トン数適用船舶以外の船舶であって40トン未満

(2)許可又は起業の認可を申請すべき期間
平成20年12月告示日から平成21年3月18日までとする。

(3)許可の有効期間は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までとする。


 
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