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ALIVE資料:海外の動物保護法

韓国・改正動物保護法全文


2008年1月27日、韓国で改正動物保護法が施行されました。全文の日本語訳を掲載いたします。
 

注釈:
○日本では地方自治体は都道府県ですが、韓国は道になります。市には単独で存在するもの(ソウル市、釜山市など)と、道の下に置かれるものとがあり、その長は道は道知事、市は市長です。道の下には市と郡があり、市は市長、郡は郡守といいます。

○日本は外務省などの省と文化庁などの庁ですが、これに当たるのが部と処です。ここで出てくる農林部がそれです。これの長は長官で、日本でいう大臣にあたります。

(U)



動物保護法

[全部改正 2007.1.26 法律 第8282号] 施行日 2008.1.27

第1条 (目的)

この法律は動物に対する虐待行為の防止等、動物を適正に保護・管理するために必要な事項を規定するものとして、動物の生命とその安全を保護し、福祉を重んじ、生命の尊重等、国民の情緒育成に貢献することを目的とする。


第2条 (定義)

この法律で使用する用語の定義は以下の通りである。

  1. 「動物」に含まれるものとして、牛・馬・豚・犬・猫・うさぎ・鶏・家鴨・山羊・羊・鹿・狐・ミンク(イタチ)等、脊椎動物として大統領令が定める動物をいう。
  2. 「登録対象動物」に含まれるものとして、疾病の管理、公衆衛生の危害防止等のために登録が必要だと認定され、大統領令が定める動物をいう。
  3. 「所有者等」に含まれるものとして、動物の所有者と、所有者のために動物の飼育・管理、又は保護に従事する者をいう。
     

第3条 (動物保護の基本原則)

何人も、動物を飼育・管理、又は保護することにあっては、生命の尊厳と価値を認識し、その動物がもつ本来の習性と身体の原型を維持しながら、正常に生きられるように努めなければならない。


第4条 (国家・地方自治団体 及び 国民の責務)

(1) 国家は動物の適正な保護・管理のための総合的な施策を樹立・施行しなければならず、地方自治団体は国家の施策に積極的に共助し、管轄区域内の動物の保護・管理のために対策を樹立・施行しなければならない。

(2) 国家と地方自治団体は、大統領令が定める民間団体に対して動物を保護する運動、その他これと関連する活動を勧奨したり必要な支援をしたりすることができる。

(3) 全ての国民は動物を保護するために、国家と地方自治団体の施策に積極的に共助する等、動物の保護のために努めなければならない。


第5条 (登録対象動物の登録 等)

(1) 特別市長・広域市長・道知事、又は特別自治道知事(以下「市・道知事」という)は、登録対象動物の保護と遺棄防止等のために必要と認められる場合には、登録対象動物の所有者をして所有者の住所地を管轄する市長・郡守、又は自治区の区庁長(以下「市長・郡守」という)に、所有している登録対象動物を登録するようにすることができる。但し、登録対象動物が所有者の住所地とは違う場所にいて、農林部令が定める一定施設で飼育される場合には、その施設が位置する場所を管轄する市長・郡守に登録するようにすることができる。

(2)  第1項の規定に沿って登録された事項中、農林部令が定める事項が変更された場合には、農林部令が定めるところに従い市長・郡守に申告しなければならない。
  
(3) 市長・郡守は農林部令が定める者をして、第1項の規定に沿う業務を代行するようにすることができる。この場合、それに沿う手数料を支給することができる。

(4) 第1項の規定に従い所有している登録対象動物を登録しようとする場合、登録しなければならない動物の範囲、登録方法、登録事項と手続き、その他、登録に関する必要な事項を、農林部令が定めるものを除いては、特別市・広域市・道、又は特別自治体(以下「市・道」という)の条例によって定める。

第6条 (適正な飼育・管理)

(1)  所有者等は動物に適合する飼料の給与と給水・運動・休息、及び睡眠が保証されるように努めなければならない。

(2) 所有者等は動物が疾病にかかったり負傷したりした場合には、迅速な治療、その他に必要な措置をとるように努めなければならない。

(3) 所有者等は動物を管理したり動物を他の動物の檻に移す場合には、その動物が新しい環境に適応するのに必要な措置をとるように努めなければならない。

(4) 所有者等は登録対象動物を飼育する場所から離す場合には、農林部令の定めるところに従い、所有者等の姓名・住所等が表示された認識票を装着させなければならず、認識票なく徘徊する登録対象動物は遺棄されたものと見る。

(5) 所有者等は登録対象動物を同伴して外出するときには、農林部令が定めるところに従い、リード等、安全措置を講じなければならず、排泄物が生じたときには、即時これを収去しなければならない。

(6) 市・道知事は、登録対象動物の遺棄又は公衆衛生上の危害防止のために必要と認められるときには、市・道の条例が定めるところに従い、所有者等をして動物に対する予防接種をするようにしたり、特定の地域、又は場所での飼育、又は出入を制限するようにする等、必要な措置をとることができる。

(7) その他に、動物の適正な飼育・管理方法等に関して必要な事項は農林部令で定める。


第7条 (動物虐待 等の禁止)

(1) 何人も、動物に対して次の各号の行為をしてはならない。

  1. 首を絞める等の残忍な方法で殺す行為
  2. 道路等、公開された場所で殺したり、同じ種類の他の動物が見ている前で殺す行為
  3. この他に獣医学的処置の必要、動物による人の生命・身体・財産の被害等、農林部令が定める正当な事由なく殺す行為

(2) 何人も、動物に対して、次の各号の虐待行為をしてはならない。

  1. 道具・薬物を使用して傷害を負わせる行為。但し、疾病の予防や治療等、農林部令が定める場合を除外する。
  2. 生きている状態で動物の身体を傷つけたり、体液を採取したり、体液を採取するために装置を装着する行為。しかし、疾病の治療、及び動物実験等、農林部令が定める場合は除外する。
  3. 賭博・広告・娯楽・風俗営業等の目的で、動物に傷害を負わせる行為。しかし、民族競技等、農林部令が定める場合を除く。
  4. この他に獣医学的処置の必要、動物による人の生命・身体・財産の被害等、農林部令が定める正当な事由なく傷害を負わせる行為

(3) 何人も、第9条 第1項の規定に沿う保護措置の対象になる動物(保護措置中にいる動物を含む)を捕獲して、販売したり殺したりしてはならない。しかし、疾病等、農林部令が定める事由がある場合には、人道的な方法により処理しなければならない。

(4) 所有者等は動物を遺棄してはならない。
 

第8条 (動物の運送)

(1) 動物を運送する者の中で、農林部令が定める者は、次の各号の事項を遵守するように努めなければならない。

  1. 運送中の動物に適合する飼料と水を供給して、急激な出発・ブレーキ等で衝撃や傷害を負わせないように運転に留意すること。
  2. 使用する車両は動物の運送中に傷害を負わせず、急激な体温変化、呼吸困難等による苦痛を、最小化できる構造になっているもの。
  3. 病気にかかっている、若しくは幼い動物、又は妊娠中若しくは乳飲み子がいる動物を運送するときには、一緒に運送している他の動物による傷害を負わせないように、間仕切りの設置等、必要な措置を講ずること。

(2) 農林部長官は第1項 第2号の規定に沿う動物運送車両の構造、及び設備基準を定め、これに適合する車両を使用するよう、勧奨することができる。

(3) 農林部長官はこの他に、動物の運送に関する必要な事項を定めて、勧奨することができる。


第9条 (遺棄動物 等に対する措置)

(1) 市長・郡守は道路・公園等の公共場所で徘徊したり、捨てられたりしている動物を発見した場合には、この動物が第6条の規定に従い保護・管理されるよう、必要な措置(以下「保護措置」という)をしなければならない。

(2) 市長・郡守が保護措置をした場合には、所有者等が保護措置の事実がわかるよう、直ちに7日以上公告しなければならない。

(3) 第2項の規定に沿う公告があった日から10日が経過しても所有者等がわからない場合には「遺失物法」第12条、及び「民法」第253条の規定にかかわらず、該当する市・郡・自治区(以下「市・郡」という)が、その動物の所有権を取得する。

(4) 市長・郡主は第3項の規定に従い、該当する市・郡に所有権が帰属される動物を、市・郡の条例が定めるところに従い動物園、動物を愛護する者(市・郡の条例が定める資格条件を持っている者に限る)、又は大統領令が定める民間団体等に寄贈または譲渡を行うことができる。

(5) 市長・郡守は所有者等、又は譲渡を受けた者に対して、保護措置にかかった経費に相当する金額を請求することができる。

(6) 保護措置の方法、及び第5項の規定に沿う経費の算出、その他に保護措置に関する必要な事項は、市・道の条例で定める。


第10条 (保護施設の設置 等)

(1) 市・道知事は保護措置のために農林部令が定める基準に適合する保護施設(以下「保護施設」と呼ぶ)を設置・運営したり、保護措置を委託することのできる施設(以下「委託保護施設」という)を確保しなければならない。

(2) 市・道知事が第23条 第2項の規定に従い、権限の一部を市長・郡守に委任する場合、その経費を支援することができる。

(3) 農林部長官は保護施設の設置・運営、又は保護措置の委託にかかる経費を支援することができる。


第11条 (動物の屠殺方法)

(1) 「畜産物加工処理法」又は「家畜伝染病予防法」が定めるところにより、動物を殺す場合には、ガス法・電殺法等、農林部令が定める方法を利用して苦痛を最小にしなければならない。

(2) 第1項の場合以外でも動物を殺さなければならない場合には、苦痛を最小にできる方法に従わなければならない。


第12条 (動物の手術)

去勢・除角・断尾等、動物に対する外科的手術をする者は、獣医学的方法に従わなければならない。


第13条 (動物実験の原則)

(1) 動物実験は、人類の福祉の増進と動物の生命の尊厳を考慮して、実施されなければならない。

(2) 動物実験を実施しようとするときは、これを代替できる方法を優先的に考慮しなければならない。

(3) 動物実験は実験に使用する動物(以下「実験動物」という)の倫理的取り扱いと科学的使用に関する知識と経験を保有するものが施行しなければならず、必要最小限の動物を使用しなければならない。

(4) 実験動物の苦痛が伴う実験は感覚能力が低い動物を使用し、鎮痛・鎮静・麻酔剤の使用等、獣医学的方法に従い、与える苦痛を少なくするための適切な処置をとらなければならない。

(5) 動物実験を行う者はその実験が終了した後、直ちに当該動物を検査しなければならない。この場合、当該動物が快復できなかったり、持続的に苦痛を受けて生きなければならないと認められる場合は、できるだけ早く苦痛を与えない方法で処理しなければならない。

(6) 何人も、次の各号の動物実験をすることはならない。但し、該当動物種の健康、疾病管理研究等、農林部令が定める不可避な事由で、農林部令が定めるところによって承認をうける場合はその限りではない。

  1. 遺棄動物を対象に行う実験
  2. 盲導犬・案内犬等、人間のために飼育される動物を対象に行う実験


第14条 (動物実験倫理委員会の設置 等)

(1) 実験動物の保護と倫理的取り扱いを図るために、大統領令が定める動物実験施設には、動物実験倫理委員会(以下「委員会」という)を置かなければならない。

(2) 委員会は委員長1人を含む3人以上15人以内の委員で構成され、該当の動物実験施設に従事せず、該当動物実験施設と利害関係がない者として、次の各号のいずれか一つに該当する者を総委員数の3分の1以上含まなければならない。但し、第1号、又は第2号に該当する者は必ず各々、1人以上含まれなければならない。

  1. 「獣医師法」第2条 第1号の規定に沿う獣医師
  2. 大統領令が定める民間団体が推薦する動物保護に関する学識と経験が豊富な者として、農林部令が定める資格基準に適合する者
  3. 弁護士、又は「高等教育法」に沿う大学若しくは短期大学で法学を担当する教授
  4. 「高等教育法」に沿う大学、又は短期大学で動物保護・福祉を担当する教授

(3) 委員は該当の動物実験施設の長が委嘱し、委員長を委員の中から互選する。

(4) 委員会の審議対象である研究・開発、又は利用に関与する委員は、該当研究・開発、又は利用と関係する審議に参加してはならない。

(5) 委員会は動物実験が第13条の原則に附合して施行されるように指導・監督し、動物実験施設の運営者又は従事者に対して、実験動物の保護と倫理的な取り扱いのために必要な処置を要求することができる。

(6) 委員会の委員は、その職務を遂行するにあたって知りえた秘密を、漏らしたり盗用したりしてはならない。

(7) 第5項の規定に沿う指導・監督の方法、その他に委員会の構成・運営等に関して必要な事項は大統領令で定められる。


第15条 (動物販売業・動物葬儀業の登録)

(1) 農林部令が定める、動物を販売の目的で生産、又は輸入したり、これを販売する業(以下「動物販売業」という)を営もうとする者は、農林部令が定めるところによって、市長・郡守へ登録しなければならない。

(2) 動物専用の葬式場・火葬場、又は納骨施設(以下「動物葬儀施設」という)を設置・運営する業(以下「動物葬儀業」という)を営もうとする者は、農林部令が定めるところによって、市長・郡守へ登録しなければならない。

(3) 第1項又は第2項の規定に従って登録をしようとする者は、農林部令が定めるところによって、動物の保護と公衆衛生の危害を防止するために必要な、施設と人員をそろえなければならない。

(4) 第1項又は第2項の規定に従って登録をした者が、営業を休業・再開、又は廃業したり、登録事項中の農林部令が定める事項を変更したりするときは、農林部令が定めるところにより市長・郡守に申告しなければならない。

(5) 次の各号のいずれか一つに該当する場合には、第1項又は第2項の規定に沿った登録をすることはできない。

  1. 第3項の規定に沿った施設、及び人員の基準に適合しない場合
  2. 登録をしようとする者(法人の場合には役員)を含む。以下この条では同じ)が未成年者・準禁治産者又は禁治産者の場合
  3. 第21条 第1項の規定に従って登録が取り消しになった後、1年が経過していない者(法人の場合にはその代表者を含む)が、取り消しされた業種と同じ業種を登録しようとする場合。
  4. 登録をしようとする者がこの法に違反して罰金刑の宣告を受け、その罰金刑が確定した日から1年を経過していない場合。

(6) 「商売等に関する法律」第15条に該当する地域には、他の動物葬儀施設を設置することはできない。


第16条 (遵守事項)

(1) 第15条 第1項の規定に従い登録をした動物販売業者は、一定の月齢以上の動物を販売する等、動物販売業の運営に関して、農林部令が定める事項を守らなければならない。

(2) 第15条 第2項の規定に従い登録をした動物葬儀業者は、動物葬儀施設の設置及び、運営等に関して、農林部令が定める事項を守らなければならない。


第17条 (教育)

(1) 農林部令が定める、動物販売業者、及び動物葬儀業者(以下「動物販売業者等」という)と、それに雇用されて営業に従事する者(以下「従業員」という)は、動物の保護及び、公衆衛生の危害防止のための措置事項等に関する、教育を受けなければならない。

(2) 動物販売業者等はその従業員に対して、第1項の規定に沿った教育を受けられるよう、必要な措置をとらなければならない。

(3) 第1項、及び第2項の規定に沿う教育の実施機関、教育内容、及び教育費用の納入等に関して必要な事項は、農林部令で定める。

第18条 (適用の制限)

次の各号のいずれか一つの場合には、第7条 第1項、及び第2項の規定を適用しない。

  1. 「畜産物加工処理法」第2条 第1項の規定に沿う家畜を食用目的で屠殺する場合
  2. 「野生動物・植物保護法」に従い狩猟する場合
  3. 「文化財保護法」に従い、天然記念物の動物の治療等、必要な措置をとる場合
  4. これ以外に、他の法律に従い措置する場合。

第19条 (動物保護監視官)

(1) 農林部長官、市・道知事及び、市長・郡守は動物保護に関する事務を処理するために、その所属公務員の中から動物保護監視官を指定しなければならない。

(2) 農林部長官、市・道知事、及び市長・郡守は動物に対する虐待行為の監視と、虐待を受ける動物の救助・保護のために、大統領令が定める民間団体が推薦する者、その他、動物保護に関する学識と経験が豊富な者を、動物保護名誉監視官として委嘱することができる。

(3) 第1項、及び第2項の規定に沿う動物保護監視官、及び動物保護名誉監視官の資格・任免・委嘱、及び職務範囲当に関して必要な事項は大統領令で定める。

(4) 動物保護監視官、及び動物保護名誉監視官が、第3項の規定に沿う職務を行うときには、何人も、動物の特性に沿う出産、疾病治療等、やむをえない事由がない限り、これを拒否・妨害、又は忌避してはならない。
(5) 動物虐待の申告を受けた動物保護監視官は、動物の保護と虐待防止のために、動物虐待行為者から被虐待動物を隔離して、動物保護専門機関に引き渡したり、その動物の治療が必要なときには治療機関に引き渡す等、必要な措置をとることができる。


第20条 (出入・検査 等)

(1) 農林部長官、市・道知事、及び市長・郡守は、動物に対する虐待行為をする等、この法を違反したり、公衆衛生の危害が発生する憂慮があると認められるときには、動物の所有者等に対する次の各号の措置をとることができる。

  1. 動物の現況、及び管理実態等、必要な資料提出の要求
  2. 動物がいる場所に対する立入・検査
  3. 動物虐待行為の中止、及び危害防止対策の講究等、農林部令が定める是正命令

(2) 農林部長官、 市・道知事、及び市長・郡守が、第1項第2号の規定に沿う立入・検査をするときには、立入・検査開始7日前までに、対象者に次の各号の事項が含まれる立入・検査計画を通知しなければならない。但し、立入・検査計画を予め通知する場合、その目的を達成することができないと認められる場合には、立入・検査を着手するときにこれを通知することができる。

  1. 立入・検査目的
  2. 立入・検査機関、及び場所
  3. 関係公務員の姓名と職位
  4. 立入・検査範囲、及び内容
  5. 提出する資料


第21条 (登録取消 等)

(1) 市長・郡守は、動物販売業者等が次の各号のいずれか一つに該当するときは、農林部令が定めるところに従い、その登録を取り消したり、6ヶ月以内の期間を決めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。但し、第1号の場合には登録を取り消さなければならない。

  1. 虚偽、それ以外の不正な方法で登録をしたことが判明したとき
  2. 第7条 第1項又は第2項の規定を違反して、動物に対する虐待等の行為をしたとき
  3. 登録した日から1年が経過しても営業を開始しなかったとき
  4. 第15条 第3項の規定に沿う基準に満たなくなったとき
  5. 第15条 第4項の規定に沿う休業、再開業、若しくは廃業の申告、又は登録事項変更申告をしなかったとき
  6. 第16条の規定に沿う遵守事項を守らなかったとき
  7. 第20条 第1項の規定に沿う命令を履行しなかったとき

(2) 市長・郡守は、第1項の規定に沿って登録を取り消そうとする場合、聴聞を実施しなければならない。


第22条 (手数料)

市長・郡守は、次の各号のいずれか一つに該当する登録等をしようとする者から、市・道の条例が定めるところに従い、手数料を徴収することができる。

  1. 第5条の規定に沿う動物の登録
  2. 第15条の規定に沿う動物販売業若しくは動物葬儀業(以下「動物販売業等」とする)の登録、又は登録した事項の変更申告


第23条 (勧告の委任)

(1) 農林部長官は、大統領令が定めるところに従い、この法に沿う権限の一部を所属機関の長、又は市・道知事に委任することができる。

(2) 市・道知事は、条例が定めるところに従い、第10条 第1項の規定に沿う権限の一部を、市長・郡守に委任することができる。


第24条 (資料維持 及び 情報の公開)

農林部長官は次の各号の情報と資料を収集・分析して、その結果を毎年定期的に公表しなければならない。

  1. 第5条の規定に沿う、動物の登録に関する事項
  2. 第9条又は第10条の規定に沿う、遺棄動物、並びに保護施設及び委託保護施設に関する事項
  3. 第14条の規定に沿う、動物実験倫理委員会の運営、及び動物実験の実態に関する事項
  4. 第15条の規定に沿う、動物販売業等の登録と運営実態に関する事項


第25条 (罰則)

(1) 次の各号のいずれか一つに該当する者は、500万ウォン以下の罰金に処する。

  1. 第7条 第1項、ないし第3項に該当する違反行為をした者
  2. 第14条 第6項の規定に違反して、秘密を漏洩したり盗用したりした者

(2) 第15条 第1項又は第2項の規定に沿う登録をしないで動物販売業等を営んだり、虚偽、それ以外の不正な方法で登録をしたりした者は、100万ウォン以下の罰金に処する。

(3) 第13条 第6項に該当する違反行為をした者は、10万ウォン以下の罰金に処する。


第26条 (過料)

(1) 次の各号のいずれか一つに該当する者は、50万ウォン以下の過料に処する。

  1. 第7条 第4項の規定を違反して動物を遺棄した者
  2. 第14条 第1項の規定に沿う、動物実験倫理委員会を設置していなかった動物実験施設の長
  3. 正当な事由なく、第17条の規定に沿う、教育を受けなかった者
  4. 第19条 第4項の規定を違反して動物保護監視官・動物保護名誉監視官の職務を拒否・妨害、又は回避した者
  5. 第20条 第1項 第1号の規定に沿う、資料提出の要求に応じなかったり、虚偽の資料を提出したりした者
  6. 第20条 第1項 第2号の規定に沿う、立入・検査を拒否・妨害、又は忌避した者
  7. 第20条 第1項 第3号の規定に沿う、是正命令を履行しなかった者

(2) 次の各号のいずれか一つに該当する者は、30万ウォン以下の過料に処する。

  1. 第6条 第4項の規定を違反して、認識票を装着させなかった者
  2. 第6条 第5項の規定を違反して、安全処置を講じなかったり、排泄物を収去しなかった者

(3) 第1項、及び第2項の規定に沿う過料は、大統領令が定めるところに従い、農林部長官、市・道知事、又は市長・郡守(以下「処分庁」という)が賦課・徴収する。

(4) 第3項の規定に沿う過料処分に不服な者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に、処分庁へ異議を申し立てることができる。

(5) 第3項の規定に沿う過料処分を受けた者が、第4項の規定に従い異議を申し立てたときには、処分庁は直ちに管轄裁判所にその事実を通報しなければならならず、その通報を受けた管轄裁判所は「非訴訟事件手続き法」に沿って過料の裁判をする。

(6) 第4項の規定に沿う期間以内に異議の申し立てをせず、過料を納付しなかったときには、国税、又は地方税滞納処分の例に沿ってこれを徴収する。

(7) 第5条 第4項又は第6条 第6項の規定に沿う条例には、30万ウォン以下の過料を定めることができる。

附則 <第8282号, 2007.1.26>

(1) (施行日)この法は公表後、1年が経過する日から施行する。

(2) (附則適用に関する経過措置)この法施行前の行為に対する法則の適用には、従来の規定に従う。

(3) (他の法律の改正)「伝統闘牛競技に関する法律」の一部を次のように改正する。
第4条 第1項中「第6条 第2項、及び第12条(第6条 第2項を違反した者に限る)」を「第7条 第2項、及び第25条(第7条 第2項の規定を違反した者に限る)」とする。


注:

第2条2項「大統領令が定める動物」: 家庭でコンパニオンアニマルとして飼っている犬のみ。

(韓国会員より) 動物保護法改正によってソウル市で飼い犬の登録制が実施されることになり、ニュースでも報道されましたが、システムがまだ確立されていない、知られていないなど、多くの問題点があり、保護団体や獣医師たちからも懸念の声が出ています。(一年間は移行期間になります。)ちなみに、地方都市では公務員の担当者すらこのことを充分に知らず、自分の市ではやる気もなにも毛頭ないというのが実情で、先進国を真似るという安易な政府の意図がみえみえです。

また、これを理由に今まで遺棄・遺失動物の係留期間が30日だったものが10日に短縮されましました。(実は、こちらを正当化するために登録制を始めたというのが本音だと思われます。)ないよりはあった方がいいのかもしれませんが、現在の韓国の現状では、制度として上手くいくとは思えません。

第7条1項第3号「農林部令が定める正当な事由なく殺す行為」:

施行規則第9条 (虐待 等の禁止) より

(1) 法第7条第1項第3号の「農林部令が定める正当な事由なく殺す行為」とは、次の各号のうちいずれかのものをいう。

  1. 動物の食性及び生態環境等、やむをえない事由がないのにもかかわらず、他の動物を該当動物の餌として使用する行為。
  2. 人間の生命、身体に直接的脅威や財産上の被害を防止するため、他の方法があるにもかかわらず、動物を殺す行為。

第7条1項第4号「農林部令が定める正当な事由なく殺す行為」:

施行規則第9条 (虐待 等の禁止) より

(4) 法第7条第2項第4号の「農林部令が定める正当な事由なく傷害を負わせる行為」とは、 次の各号のうちいずれかのものをいう。

  1. 熱、電気、水等による物理的方法や、薬品等による科学的方法で動物に傷害を負わせる行為。
  2. 人間の生命、身体に直接的脅威や財産上の被害を防止するため、他の方法があるにもかかわらず、動物に傷害を負わせる行為。

第7条3項「第9条 第1項の規定に沿う保護措置の対象になる動物(保護措置中にいる動物を含む)」:ここに以前は遺棄動物が含まれなかったのが、改正で含まれた。

第7条3項「人道的な方法」:韓国の保護団体は、ここに安楽死という言葉を求めたが、実現しなかった。

第14条 (動物実験倫理委員会の設置 等):すぐにははじめられないので、1年間の猶予期間が設けられている。
 


 
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