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3月6日、鳥獣保護法の改正案条文(新旧対照表)等が報道発表されました。 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=6908 1999年、2002年と改正論議において「抜本改正」が期されてきましたが、この程度で終わるのはたいへん残念です。 今回の改正で、わなに対して相反する二つの改正が予定されています。 一つは、網猟とわな猟を分け、農家の人にわな免許をとらせやすくするというもので、これは実質的に狩猟(わな猟)の規制緩和です。これにより里山の至る所にわなが仕掛けられるという状態になりかねません。 その反面、歯止めとして、わな猟の禁止や制限地域の新設(現状では、わなは市街地であろうがどこでも設置可能)およびすべてのわなに標識(氏名、住所等)を付けることを義務付けることが予定されています。 しかし、わなの本質からして無差別捕獲(錯誤捕獲・混獲)が避けられませんので、わな免許の試験や研修を厳しくすると同時に、見回りの義務化、錯誤の際の放獣の義務化、設置個数の上限、捕獲数の上限等、許可の条件を厳重にし明確にしておかないと、日本の野生動物たちにとってたいへん危険な状況になってしまいます。 特に捕獲されたときに、個体の損傷が甚だしく、放獣が困難となるトラバサミやくくりわなは使用を全面禁止するべきことを、ALIVEでは求めています。
3月6日、鳥獣保護法の改正案条文(新旧対照表)等が報道発表されました。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=6908
1999年、2002年と改正論議において「抜本改正」が期されてきましたが、この程度で終わるのはたいへん残念です。 今回の改正で、わなに対して相反する二つの改正が予定されています。 一つは、網猟とわな猟を分け、農家の人にわな免許をとらせやすくするというもので、これは実質的に狩猟(わな猟)の規制緩和です。これにより里山の至る所にわなが仕掛けられるという状態になりかねません。 その反面、歯止めとして、わな猟の禁止や制限地域の新設(現状では、わなは市街地であろうがどこでも設置可能)およびすべてのわなに標識(氏名、住所等)を付けることを義務付けることが予定されています。 しかし、わなの本質からして無差別捕獲(錯誤捕獲・混獲)が避けられませんので、わな免許の試験や研修を厳しくすると同時に、見回りの義務化、錯誤の際の放獣の義務化、設置個数の上限、捕獲数の上限等、許可の条件を厳重にし明確にしておかないと、日本の野生動物たちにとってたいへん危険な状況になってしまいます。 特に捕獲されたときに、個体の損傷が甚だしく、放獣が困難となるトラバサミやくくりわなは使用を全面禁止するべきことを、ALIVEでは求めています。
平成18年3月6日
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定について きめ細かな鳥獣の保護管理を進めるための狩猟規制の見直しと、鳥獣保護区の環境改善等に関する鳥獣の保護施策の強化についての措置を講じることを内容とする、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案」を、3月7日(火)に閣議決定し、第164回国会に提出する予定ですのでお知らせします。 1.改正の趣旨 近年、シカやイノシシなどの鳥獣が地域的に増加し、農林業や自然植生に深刻な被害を与えており、他方、これらの鳥獣の捕獲の担い手である狩猟者数の減少が進んでいる。 一方、鳥獣の生息環境の悪化により、渡り鳥の飛来数が減少している事例や、地域的に鳥獣の個体数が減少している事例がある。 また、国内で違法捕獲された鳥獣を輸入した鳥獣と偽って飼養している例が見られ、輸入された鳥獣の適切な管理が求められている。 このような状況を踏まえ、狩猟規制を見直し、狩猟を活用した鳥獣の適切な保護管理を進め、また、鳥獣の保護施策の一層の推進を図るため、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案」について閣議決定し、第164回国会に提出するもの。 2.法律案の概要 (1) 休猟区における特定鳥獣の狩猟の特例 休猟区のうち都道府県知事が指定した区域においては、「特定鳥獣保護管理計画」に基づき、農林業被害の防止及び鳥獣の適切な個体数管理のため、シカ、イノシシなどの特定の鳥獣を狩猟により捕獲できることとする。 (2) 狩猟免許制度の区分の見直し 農家自らによるわなを用いた鳥獣の捕獲を適切に推進するため、現行の「網・わな猟免許」を「網猟免許」と「わな猟免許」に区分することとする。 (3) 入猟者承認制度の創設 鳥獣の適正な生息数を維持しつつ、狩猟を活用した農林業被害対策を進めるため、一定の区域に入猟する狩猟者の数を都道府県知事などが調整できる制度を設けることとする。 (4) わな猟に係る危険防止のための制度の創設 人への危険を防止するため、都道府県知事は、危険性の高いわなについて、その使用を禁止又は制限する区域を指定することができることとする。 (5) 網及びわなへの設置者の氏名等の表示義務付け 違法な網及びわなの設置を防止するため、すべての網及びわなについて、その設置者名などの表示を義務付けることとする。 (6) 鳥獣保護区における保全事業の創設 鳥獣の生息地の保護及び整備を図るため、国又は都道府県は、鳥獣保護区において悪化した生息環境を改善するための事業を行うこととする。 (7) 輸入鳥獣の識別措置の導入 海外から輸入された鳥獣の適切な管理を進めるため、適法に輸入された鳥獣に環境大臣が交付する標識(脚環等)を着けなければならないこととし、当該標識とともに譲り渡さなければならないこととする。 3.施行期日 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 添付資料 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF 18KB] 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案要綱 [PDF 12KB] 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案・理由 [PDF 32KB] 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照条文 [PDF 61KB] 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案参照条文 [PDF 40KB]
近年、シカやイノシシなどの鳥獣が地域的に増加し、農林業や自然植生に深刻な被害を与えており、他方、これらの鳥獣の捕獲の担い手である狩猟者数の減少が進んでいる。 一方、鳥獣の生息環境の悪化により、渡り鳥の飛来数が減少している事例や、地域的に鳥獣の個体数が減少している事例がある。 また、国内で違法捕獲された鳥獣を輸入した鳥獣と偽って飼養している例が見られ、輸入された鳥獣の適切な管理が求められている。 このような状況を踏まえ、狩猟規制を見直し、狩猟を活用した鳥獣の適切な保護管理を進め、また、鳥獣の保護施策の一層の推進を図るため、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案」について閣議決定し、第164回国会に提出するもの。
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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