ALIVE意見
(10)登録取消の運用の強化
- 悪質な動物取扱業者に対して、行政が何回となく改善指導していながらまったく改善されないまま数年を経るケースがある。行政の指導回数に上限を設け、同時に改善の期限を定めて、その間に改善されない場合は登録取り消しや(営業停止等の)罰則を科すなどの処分を行うべきである。
- 立ち入り調査表を全国一律で作成し、項目ごとに評価制とする。たとえば50項目中半分以上が基準以下という場合、改善勧告を行う。
- アニマルポリスに代わる案として、動物愛護担当職員に司法警察権を持たせるという案が考えられる。
- 登録取り消しになった場合、別の行政区で別の事業所名にして、再登録することか可能と考えられる。金融商品取引法のように、登録取り消しになった事業者名を公表することで、抑止効果が得られる。
- 動物取扱業者の営業が破綻した場合、残された動物の保護が税金や寄付金、ボランティアの労働で賄われている理不尽な現実がある。動物取扱業者に保険制度や供託金制度などの整備と加入を義務づけることにより、動物取扱業者自らの負担によって、廃業、登録取り消し、営業停止時に残された動物を適正に譲渡等できるように定めるべきである。
- 動物愛護管理法第46条の動物取扱業の違反行為に対する罰金刑を高くする(30万円⇒特定外来生物法並みに、懲役3年、罰金300万円に引き上げる)。
環境省案

※文末【参考資料】は、環境省HP「議事次第資料・議事録一覧」から参照できます。